発達障害の検査(診断)を受けたけど、次にどうすればいいか迷っていませんか?
療育手帳の申請をするか、療育に通うか決めないといけないことはたくさんありますよね。
結論から言うと、療育手帳を申請しなくても受けられるサービスはたくさんあります。
なので、必ず療育手帳を持たないといけないわけではありません。
しかし療育手帳を取得することで様々な公共機関のサービスも受けることができるし、なにかあったときの身分証明にもなります。
我が家ではジロー(6歳)とサブロー(4歳)が知的障害と診断され、それぞれ療育手帳を取得して、タクシーの割引券やバスの無料乗車券をもらうことができたのでとても助かっています。
この記事では療育手帳をもつメリット・デメリットや、利用できるサービスを紹介します。
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この記事を読むことで、療育手帳を取得すると受けられるサービスや手帳がなくても受けられるサービスを知ることができます。 メリット・デメリットを知ることで、本当に必要なのか判断する参考にしてください。
療育手帳のメリット・デメリット
療育手帳を取得するメリット・デメリットを解説します。
メリット
様々な公共サービスを受けられる。
療育手帳を取得することで障害児福祉手当や特別児童扶養手当を受給することができます。
また他にも
- 税金の減税
- 公共料金の割引
- 公共機関の割引
- 児童発達支援、デイサービスの利用など様々な手当てを受けることができます。
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また療育手帳には、子供の名前や写真、住所など書かれているので、なにか合ったときの証明書にも使うことができます。
デメリット
特に大きなデメリットはありませんが周りの目が気になる、本人の精神的負担などかかる場合があります。
自分の障害について家族と話し合い、理解しないといけないので、本人にとっては辛いことも多いはずです。
また療育手帳を交付されるまで時間がかかり、手間がかかることがデメリットと言えます。
療育手帳を持っていなくても受けられるサービスはある?
療育手帳があれば受けられるサービスを紹介しましたが、手帳を持っていなくても受けられるものはあります。
しかし療育手帳は必要ないですが、受給者証が必要になります。
受給者証とは福祉や医療のサービスを利用できる証明として市区町村が発行しているものです。 障害者総合支援法や児童福祉法に基き運営している事業者のサービスを利用するために取得するものです。
療育手帳は、医師の診断により障害の等級を証明するため都道府県が発行しているもので、受給者証とは別のものになります。
受給者証で受けられるサービス一覧
この受給者証は、福祉サービスと医療を受けるための2種類あり、放課後デイサービスなどを利用することができます。
- 指定障害福祉サービス
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養援護、生活介護、療養介護、生活介護、短期入所(ショートステイ)、施設入所支援など
- 指定通所支援
児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後デイサービス、保育所等訪問支援など
- 指定入所支援
福祉型障害児入所支援、医療型障害児入所施設など
- 指定相談支援
地域相談支援、計画相談支援、障害児相談支援など
大阪市の療育手帳申請方法
1.申請窓口
お住いの区の保健福祉センター福祉業務担当
2.判定機関
- 18歳未満は大阪市子供相談センター
- 18歳以上は、はーとふるぷらざ
3 .申請窓口で必要書類の提出
- マイナンバー
- 写真(タテ4㎝×ヨコ3㎝の証明写真)、本人確認書類
療育手帳は数年に一度更新が行われ、障害の診断が変わったり、手帳が必要ないと思えば返還もすることができます。
療育手帳のまとめ
療育手帳を持つことで様々なサービスを受けることができますが、周りからの評価が気になりどうしようか悩む人も多いでしょう。
よく家族と話し合い、最善の方法をとってほしいと思います。
我が家では、特に抵抗なく手帳を取得していますが周りになにか言われることもないしあまり気にしたことはありませんでした。
もし療育手帳の取得に悩んでいる人がいれば、この記事を参考にしてもらえれば嬉しいです。
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